地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが、地域において安心でいきいきとした生活を送ることが出来るよう、さまざまな権利を守ります。不当な扱いを受けて、本来の権利が侵害されることの無いよう、成年後見制度の紹介、高齢者虐待の防止・早期発見、悪質商法被害を防ぐ取り組みなど、高齢者の権利を守るために必要な支援を行います。
●成年後見制度●
成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分となり生活が困難となった人たちに、契約等の代理行為を行うことや、金銭管理を支援することにより財産を守る制度です。
<相談内容の例>
・将来認知症になった時のために、信頼できる人に今後のことを頼んでおきたい
・最近物忘れが多く、日用品などの支払いが出来なくなってきた
・家族が認知症になってしまい、お金の管理や財産について分からなくなってしまった
●高齢者虐待防止・早期発見●
高齢者虐待とは、高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態におかれることです。
地域包括支援センターでは、虐待を受けている高齢者の保護を行い、虐待防止の観点から擁護者への支援も行います。
<相談内容の例>
・近所に暴言や暴力を受けていそうな高齢者がいるのだが・・・
・髪や爪が伸び放題、十分な水分や食事が与えられない様子で心配・・・
・髪や爪が伸び放題、十分な水分や食事が与えられない様子で心配・・・
・本人の預貯金を勝手に使い込み、本人のためには使われていないようだ
●消費者被害の防止●
近年、消費者被害には、「訪問販売」「電話勧誘販売」「劇場型勧誘」「催眠商法」「かたり商法」など、様々な類型があり、その手口も多様化しています。
地域包括支援センターでは、消費者被害の未然防止・予防できるように消費者被害についての情報提供や消費者被害を受けていると思われる高齢者を発見し、消費生活センターと連携して対応していきます。
地域包括支援センターでは、消費者被害の未然防止・予防できるように消費者被害についての情報提供や消費者被害を受けていると思われる高齢者を発見し、消費生活センターと連携して対応していきます。
<相談内容の例>
・必要のない高い布団を売りつけられてしまった
・無料点検と言われたが、高額の修理代を請求されてしまった
上記のようなことでお困りの際は、上三川町地域包括支援センター(☎56-5513)までお気軽にご相談ください。
出前講座を開催します
ミニサロン、いきいきサロン、シニアクラブ等を対象に、各公民館等に出向いて権利擁護について出前講座を実施しております。お気軽にご相談ください。
●講座の一例●
・消費者被害の防止及び対応について
・認知症になっても自分の財産を守ってもらう方法とは
・高齢者虐待の防止や早期発見について など
問い合わせ先:上三川町地域包括支援センター ☎56-5513
天神町自治会健康ミニサロンにて出前講座を開催しました
10月15日(水)天神町公民館にて、サロン参加者を対象に成年後見制度をテーマとした出前講座を開催しました。
講座では、成年後見制度の仕組みについて事例を紹介しながら説明しました。
認知症等になっても自分の財産や生活を守る方法として、こうした制度が活用できること、また、気軽に相談できる窓口があることを知っていただく機会となりました。
下町3区自治会ミニサロンにて出前講座を開催しました
10月10日(金)上三川日産スポーツセンター(町体育センター)にて、サロン参加者を対象に終活をテーマとした出前講座を開催しました。
講座では、自分の「もしも」に備える必要性や人生会議(ACP)について説明しました。
また、これからの人生をよりよくしていくための視点についてもお話しし、自分が関心のあることや目標を見つけるきっかけづくりとして趣味診断を体験していただく等、終活について知識を深めていただく機会となりました。
成年後見制度コラム
成年後見制度コラム【1月】
寒さ厳しい新年の始まりですが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。
1月は後見制度支援信託 について説明します。
後見制度支援信託とは
~後見制度を“安心して”利用するための新しい仕組み~
成年後見制度を利用する際、「後見人が財産を全部管理するのは不安…」という声をよく耳にします。
そんな不安を解消するために生まれたのが、「後見制度支援信託」という仕組みです。
今回は、その内容とメリットをわかりやすくご紹介します。
■ 1. 後見制度支援信託とは?
後見制度支援信託は、成年後見制度の一種の財産管理方法で、後見人が管理する本人の財産のうち、日常生活に必要な分以外のお金を信託銀行に預ける仕組みです。
この信託を利用すると、後見人が勝手にお金を引き出すことはできず、家庭裁判所の指示がなければ払い戻しができないという安全性の高いシステムになっています。
■ 2. どんなときに使われるの?
主に次のようなケースで利用されます。
本人にある程度まとまった財産(数百万円以上)がある
家族が後見人になるが、お金の管理をめぐってトラブルを防ぎたい
家庭裁判所が「信託を利用したほうが安全」と判断した場合
■ 3. どのように使われるの?
① 家庭裁判所が信託の利用を指示
成年後見開始の審判時、家庭裁判所が「後見制度支援信託を利用するように」と指示します。
② 信託契約を締結
後見人が信託銀行と契約を結び、本人の財産のうち生活費以外を信託口座へ預けます。
③ 生活費は通常の口座で管理
日々の支出は後見人が通常の口座で管理し、大きな支出(例:施設入所費・住宅修繕など)が必要なときは、家庭裁判所の許可を得て払い戻す形になります。
■ 4. 後見制度支援信託のメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| ① 不正防止 | 後見人による使い込みを防ぐことができる |
| ② 安心の仕組み | 家庭裁判所と信託銀行がダブルでチェック |
| ③ シンプルな管理 | 日常で使うお金の出し入れは後見人が管理しやすい |
| ④ 本人の財産を安全に保管 | 長期間でも安心して預けられる |
■ 5. 注意点・デメリット
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| ① 使うたびに裁判所の許可が必要 | 大きな支出のたびに手続きが増える |
| ② 利用できる銀行が限られる | 一部の信託銀行のみが対象 |
| ③ 信託手数料がかかる | 年間数千円〜数万円の手数料が発生する |
■ 6. まとめ
後見制度支援信託は、「後見人に財産を任せたいけど、不正が心配」という不安を解消するための制度です。
財産の安全性を高めたい
家族間での金銭トラブルを避けたい
裁判所の監督をしっかり受けたい
こうした方には、とても有効な仕組みです。
次回(2月)は、制度利用の実例紹介をします。












